知っておくべき!?食品表示に関する新しいルールについて

こんにちは!!
今回ブログを担当します千趣会法人事業部の浦川と申します。
よろしくお願いします!!

まだまだ暑い日々が続きますね。。。
ただこんな季節は仕事終わりのビールがたまらなくうまいです(笑)

ビール片手においしいおつまみがあれば、もう最強です。

そんなビール・おつまみにこんな表示を見たことありませんか?
パッケージの後ろ側・裏側に表示されているコレ。

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一度は見たことは、あるのではないでしょうか?

この表示は何かといいますと食品表示といいます。

この表示は食品を購入するのにあたり、正しく食品の内容を理解したり、選択するうえで重要な情報源となります。

今回は、この食品表示に関する内容についてお話ししたいと思います。

食品表示は、いつからあるの?

明治33年6月5日内務省令第30号

清涼飲料水営業取締規約 第6条

引用:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/788017/185 

現在は、食品衛生法で『表示』となっていますが、制定された昭和22年12月24日の当時は『標示』となっており、その当時より食品表示は必要となっていました。 

参考:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962810

明治時代はカテゴリー別でルール化されていたみたいですが、戦後の食品衛生法になってからは『食品』としてひとくくりされています。

食品表示(一括表示)がされるようになったのは、安全の担保、品質の担保を目的とされていますが今も昔もその思いは変わっていないですね。

食品表示とは?

食品には、表示しなければならない事項があるんです。
食品の種類により表示しなければいかに事は異なりますが、基本の表示事項は6項目です。

  • 名称
  • 原材料、添加物、原料原産地、アレルゲン、遺伝子組換え
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者等の名称及び住所

上記の、6項目となります。

これらの表示事項を一括して表示する事になっているため、『一括表示』ともいいます。

この食品表示に関するルールが、今変わろうとしております。

それでは、一体どのように変わるのでしょうか?

食品表示法とは何?

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平成27年(2015年)4月1日に施行され、複雑化してわかりにくくなった法律を一元化した食品表示法』がスタートしました。
今まで食品表示のルールを定めていた法律が『食品衛生法』『JAS法』『健康増進法』です。

3つの法律は目的も異なるほか、それぞれのルールを定めていたので消費者がより安全で身体によい食品をわかりやすく選べるようにと食品の表示をわかりやすい表示ルールを実現しようと、3つの法律を統合して誕生しました。

●ポイント
一斉にすべての食品表示が変わるわけではありません。
それぞれの食品に経過措置期間があります。

加工食品・栄養成分 ⇒ 2020年3月31日迄
原料原産地 ⇒ 2022年3月31日迄
※注意:BtoBは、流通日をもってになります。

今までと具体的にどうかわったのか?

大きく変わったポイントをあげると3つあります。

  • 栄養成分表示の義務化
  • アレルギー表示の改善
  • 機能性表示食品の新設

上記の3つのポイントです。

それぞれがどのように変更したかについて、簡単ではございますがお話ししていきたいと思います。

栄養成分表示の義務化について

栄養成分表示とは、どんな栄養成分がどのくらい含まれているかを、一目でわかるようにしたものです。

これ、見たことありますよね?

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原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示

  • 熱量
  • タンパク質
  • 脂質
  • 炭水化物
  • 食塩相当量

上記、5成分の表示が義務化されました。

アレルギー表示の変更

特定原材料7品目(卵、小麦、落花生、そば、かに)は、必ず表示が必要であるが、その他表示されることが望ましい20品目については入っていないのか表示が省略されているのかわかならないので、わかるように表示もしくは伝達できるように努めなければならなくなりました。

そして新法では、特定加工食品とその拡大表記が廃止されました。 

『特定加工食品』とは、例えば、原材料にマヨネーズが記載されていたら『卵』のアレルギー表示を、しょうゆが記載されていたら『大豆』のアレルギー表示をと、一般にその名称から特定原材料等を含むことが容易に判断できる加工食品として、特定原材料等を含む旨の表示に代える事ができるものの事を言います。

これが廃止されました。

よって、マヨネーズを使用していたら『卵』のアレルギー表示、醤油を使用していたら『大豆』のアレルギー表示を改めて行う必要があります。

新法では、基本的に個別表示が原則となりましたが、引き続き最後に一括表示で示す事も可能です。ただ、その場合、原材料に含まれるアレルゲンも最後にまとめて一括表示しなければいけません。

また個別表示と一括表示の併用もできませんので気を付けるポイントとなります。

原材料名表示に係わるルール

食品原材料(添加物以外の原材料)と添加物の区別がつきやすい用に添加物項目を設けるなど、明確に区分して表示するようになりました。

下の画像から説明すると『/』で区別をつけております。

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 最後に

今回のお話しはいかがでしたでしょうか?

実は法人事業部では、食品を取り扱う事が多いんです。

特に年々厳しくなっているこの表示ラベルについてはチェック・指導を行っており、現在お付き合いのあるクライアント様からは絶大な信頼を得ております。

特に来年度には、この食品表示法に向けて、一括表示の見直しが必要になってくると思います。

今後、食品を扱った案件等がございましたら、是非とも弊社にご相談ください。